新城さくらpay
取扱店募集中
お店ごとにお配りする二次元コード台紙を置くだけでご利用いただけます。
換金も自動精算で操作不要ですので、安心してご参加ください。
随時募集
新城市内において事業を営み、かつ店舗を有する事業所。
ただし、以下に規定する事業所は対象外とする。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、又は暴力団に資金提供を行う等、暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するもの。
・風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法第 122号)第2条に規定するもの、又はこれに類するもの。
・法令又は公序良俗に反するもの。
・取扱店において利用可能期間内に限り利用可能とすること
・現金との引き換えはしないこと
・商品券の額面以上の商品などをお求めの際は現金等と合わせて利用可能すること
・商品券の利用対象外となる物品又は役務は以下のものとする。
1. 不動産・金融商品の購入等、明らかな資産形成で、商品の下支えとは言い難い出資
2. 債務の支払い
3. 有価証券、切手、印紙、ギフト券、図書券、各種金券、プリペイドカード等、換金性の高いもの
4. たばこ、宝くじの購入
5. 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
6. 税金や保険料の支払い等
7. 電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、 NHK受信料などの公共料金取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(ア) 登録に関する虚偽又は不正行為をしてはならない。
(イ) 事務局から配布する商品券取扱店店頭表示用ポスター等を消費者に分かり易く、見易い場所に掲示すること。取扱店ごとにお渡しする決済用QRコードPOPを利用者に見やすい位置に設置すること。
(ウ) 換金目的での商品券の購入は行わないこと。
(エ) 自社商品の購買に商品券を利用してはならない。
(オ) 商品券の譲渡及び売買をしてはならない。
(カ) 商品券を、業者間取引に伴う代金(商品仕入れ代金・諸経費)の支払いに利用してはならない。
(キ) 事務局が、取扱店がこの要項の各事項に違反すると判断したときは、取扱店資格を取り消すものとする。
(ク) 新城市商工会は、国等の行政機関より回収状況等の開示要請を受けた時はこれを提示する
※自動的に換金を行いますので、事務処理や換金申請は不要です。
毎月15日、月末を締日とし、5営業日以内に振込